条文
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
解説
法律行為をおこなおうとした当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定(いわゆる任意規定)と異なる意思を表示したときは、その意思を優先します。
これはどういうことかというと、国家や社会などの一般的な秩序を守るための規定(いわゆる強行規定)以外の規定(本条でいうところの公の秩序に関しない規定=任意規定)と、任意規定と異なる当事者の意思とでは、当事者の意思が優先される、ということです。
本条によって、民事上の行為は、任意規定に関する場合に限り、当事者の意思が優先されることになります。
つまり、民事上は、必ずしも法律に従う必要はありません。
では、どの規定が任意規定かというと、これは厳密に決まっていないことも多く、個別の規定を検討しなければなりません。
一般的には、物権編、親族編、相続編の規定は強行規定が多く、債権編の規定は任意規定が多いです。
また、事業者と消費者との経済的格差の是正や消費者保護のための法律は、ほとんどが強行規定です(消費者契約法、特定商取引法など)。
なお、本条の逆のパターン、つまり、強行規定とは異なる当事者の意思は無効となりますので、注意しましょう。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務において、本条は、最も重要な条文のひとつになります。
というのも、契約の世界には、当事者間の有効な合意にもとづく契約は、原則として法律よりも優先される、という原則があります(これを「契約自由の原則」と言います)。
本条は、この契約自由の原則の根拠となっています。
民法では、契約に関することは、たいてい規定されています。
ですから、どんなに穴だらけの契約書であっても、極端な話、契約書そのものが無くても、契約自体は有効に成立します(例外もあります。)。
ただし、そのような場合では、何も決めていなかった契約条件は、当然、民法に従って処理しなくてはなりません。
いくらたいていのことが規定されている民法とはいえ、必ずしも契約の実態に合う規定ばかりとは限りません。
そういう意味では、当事者の一方や双方にとって、不合理な結果になりかねません。
そのような不合理な結果を招かないように、本条にもとづいて、当事者双方の有効な合意によって、契約条件を決めていく必要があります。
契約書は、このために作成することになります。
ただし、当事者双方の合意さえあれば、何でもかんでもその合意が優先されるのかというと、必ずしもそうとは限りません。
強行規定については、いかに当事者の合意があったとしても、なお強行規定が優先されます。
この場合、その当事者の合意が無効となります。
ただ、その当事者の合意が無効となったからといって、必ずしも契約そのものがすべて無効となるとは限りません。
ほとんどの場合、その合意の部分だけが無効となり、契約自体はなお有効とされます(一部例外もあります。)。
念のため、契約の一部が無効となったとしても、契約全体は無効にはならないようにする条項を契約書に規定しておくとよいでしょう。
ただし、この規定自体が無効となる可能性も否定しきれませんので、文章の書き方や、ニュアンス、バランスなどを考慮したうえで規定する必要があります。
注意するべき契約書
契約書全般。