条文
解説
相手方と共謀した虚偽の意思表示は、無効とします。
これはどういうことかというと、意思表示の相手方と、共謀して嘘の意思表示をした場合は、初めからその意思表示は無効、つまりはじめから無かったことになる(
第119条参照。)、ということです。
つまり、最初からお互いに示し合わせて真意とは違った意思表示をした場合は、その意思表示は真意とは違う意思表示ですから、その意思表示は無効となる、ということです。
本項は、当事者にだけにしか利害関係が無い場合は、なんら問題となりません。
ところが、第三者がかかわってくると、その意思表示の効果の有無が問題となります。(
第94条第2項参照。)
例えば、債権者からの差押さえを免れるために、所有している不動産の名義だけを変えるような売買契約などは、本項によって無効となります。
契約書作成実務における注意点
虚偽表示によって結んだ契約は、いくらしっかりした契約書を作成していようと、本項によって無効となります。
また、虚偽表示による契約は、違法行為となる可能性があります。
特に、虚位表示によって第三者に直接的な損害を与えてしまった場合は、刑法の詐欺罪に該当する恐れがあります。
また、虚偽表示による契約に第三者がかかわってきた場合は、その第三者が強力に保護されることになります(
第94条第2項参照。)。
そういう意味でも、虚偽表示による契約は、非常にリスクが高い契約といえるでしょう。
そのため、特に第三者の利害にかかわるような場合は、虚偽表示による意思表示はするべきではありません。
注意するべき契約書
契約書全般。