民法 第95条
    (錯誤)

条文

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

解説

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があった場合は、無効とします。

ただし、意思表示をおこなった者に重大な過失があったときは、その者は、自らその無効を主張することができません。



これはどういうことかというと、要素の錯誤があった場合は、その法律行為は無効となります。

要素の錯誤とは、その錯誤が無かった場合は、意思表示そのものをおこなわなかったであろうと思われるような重要な錯誤で、しかも通常人(=いわゆる一般的な判断力のある人)であっても同じ判断をすると思われるような錯誤のことです。(判例)

ただし、重過失のある錯誤にもとづいた意思表示をした者は、自分からはその意思表示の無効を主張できない、ということです。

つまり、勘違いによる意思表示は、よほどのミス(=重過失)がない限り、無効となる、ということです。



なお、どういう事情が「要素の錯誤」にあたるかは、個別・具体的な事情によります。

また、判例によると「重大な過失」があるといことは、容易に認定されない傾向にあります。

つまり、どちらかというと、錯誤の意思表示をした当事者が保護されるような傾向にあります。



なお、「重大な過失」の存在は、錯誤の意思表示をした者の相手方が立証しなければなりません(判例)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務では、しっかりとした契約書を作成し、有効な手続で結んだ契約であれば、まず本条が適用されることはないものと思われます(もちろん、例外もありますが)。

特に、契約交渉の段階で、双方の意思疎通に遺漏の無いようにしておけば、本来、錯誤の問題は起こりえる問題ではありません。

また、実際に錯誤を主張されてしまうと、錯誤を主張する方もされる方も、何らかのコストがかかる場合が多いですから、そうした事態は避けるべきです。

そのため、契約交渉の過程では、錯誤を主張されないように、厳正な手続きに則って契約交渉をおこなうようにしましょう。

また、お互いに勘違いしないように、しっかりとコミュニケーションを取りながら交渉しましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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