民法 第96条第1項
    (詐欺又は強迫)

条文

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

解説

詐欺や強迫による意思表示は、取り消す(第121条参照。)ことができます。



「詐欺」とは、以下の要件を満たす行為をいいます。

1、相手方を欺き、かつ欺くことによって相手方に一定の意思表示をさせようとする意思があること

2、「欺罔(ぎもう)行為」(故意に事実を隠蔽し、または虚偽の表示をすること)があること

3、騙された者が、欺罔行為によって錯誤(第95条参照。)となり、その錯誤によって騙した者の望んだ意思表示をすること

4、欺罔行為に違法性があること



「強迫」とは、以下の要件を満たす行為をいいます。

1、相手方を畏怖させ、かつ畏怖させることによって相手方に一定の意思表示をさせようとする意思があること

2、強迫行為があること

3、脅された者が、強迫行為によって畏怖し、その畏怖によって脅した者が望んだ意思表示をすること

4、強迫行為に違法性があること



このような、詐欺や強迫による意思表示は、不完全であっても一応はそこに意思があるため、無効ではなく、取り消すことができる、ということになります。

契約書作成実務における注意点

本条によって、詐欺や強迫にもとづいて意思表示をさせられた者は保護されるとはいえ、本条によって取消しを主張するには、実務上では、かなりの困難が伴います。

というのも、一般的には、詐欺や強迫があったかどうかを、騙された側や脅された側が立証しなくてはいけないため、それなりの証拠が必要となります。

普通、騙されているような状況では、証拠の確保は考えもしていないでしょうし、脅されているような状況では、証拠の確保は難しいでしょう。

そのため、実際の契約交渉に入る前の段階で、相手方が詐欺や強迫をしないような者かどうかを判断する必要があります。

どうしても怪しい相手方と契約交渉をする必要に迫られた場合は、万が一に備えて、後日取り消しを主張できるように、証拠が残る形で契約交渉に臨みましょう。



なお、事業者と消費者の契約の場合は、本項の他に、消費者契約法が適用されます。

民法上の取消し権と消費者契約法の取消し権はまったく別物ですので、例え消費者契約法の取消し権が消滅したとしても、なお本項による取消し権を行使できる余地があります。



ちなみに、当然ですが、詐欺や強迫があった場合は、刑法上の詐欺罪や脅迫罪に該当する可能性が高く、その詐欺や強迫をおこなった者は、刑事責任を追求される可能性があります。

注意するべき契約書

契約書全般

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