民法 第98条第1項
    (公示による意思表示)

条文

意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

解説

意思表示をすべき相手が誰なのかわからない場合やどこにいるのかわからない場合は、表意者は、その意思表示を公示の方法によっておこなうことができます。



これはどういうことかというと、例えば、契約の相手方が死亡してしまって、その相続人が誰なのか、またはどこにいるのかわからなかった場合、その相続人に対して、直接意思表示をおこなうことができません。

そこで、本項にもとづいて、公示という方法によって、意思表示ができる、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約の相手方や所在が誰だかわからなくなった場合は、契約書作成実務上では、その状態は、極めてリスクが高い状態となっている可能性があります。

なにしろ、相手方と連絡がつかなくなっている可能性があるわけですから、トラブルになった場合は、処理のしようがありません。

特に、相手方が、もはや契約を守る気さえなくしてしまっている場合は、どうにもならない言っていいでしょう。

このような場合に、本項を利用することになります。



なお、できれば、契約書で、住所などの連絡先が変わった場合に通告しなければならない義務を規定しておきましょう。

注意するべき契約書

契約書全般

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