民法 第98条第2項
    (公示による意思表示)

条文

前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

解説

第98条第1項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載しておこないます。

ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができます。



具体的には、民事訴訟法第110条〜第113条に規定された方法によっておこなうことになります。

契約書作成実務における注意点

通常の契約では、相手方が特定できない契約というのはあり得ませんので、契約を結ぶまでの段階では特に問題になることはありません。

ただし、契約を結んだ後に、相手方が特定できなくなった場合や、相手方の所在が明らかでなくなった場合は、本項のような公示がおこなわれることになります。



通常、裁判所の掲示板や官報、ただし書きの施設の掲示板などを閲覧することは、滅多にないと思われます。

そのため、本項が適用されるような事態になった場合は、公示による意思表示をされる方は、相手の意思表示を知ることができなくなってしまう可能性があります。

そうなると、相手方の意思表示の内容が、自分にとって不利になってしまうような内容だったとしても、手が打てなくなります(公示の具体的な効果については、第98条第3項を参照のこと)。

ですから、このようなことがないよう、少なくとも、相手方に対して、所在は常に明らかにしておきましょう。



また、公示によって意思表示をする方は、相手方をしっかりと調べたうえで公示しましょう。

この調査に過失があると、第98条第3項のただし書きが適用され、意思表示の到達の効力を生じませんので、注意しましょう。

注意するべき契約書

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