民法 第98条第3項
    (公示による意思表示)

条文

公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

解説

公示による意思表示(第98条第1項参照。)は、最後に官報に掲載した日、またはその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなします。

ただし、意思表示をする者が、相手方が誰であるかを知ることができないこと、または、その相手方がどこにいるのかを知ることができないことについて過失があったときは、意思表示の到達の効力を生じません。



これはどういうことかというと、通常の意思表示の場合は、相手方に直接通知し、到達することによって効果が発生します(第97条第1項参照。)。

これに対し、公示の場合は、最後に官報に掲載した日、またはその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に到達したものとみなされ、その効果が発生する、ということです。

契約書作成実務における注意点

通常の契約では、相手方が特定できない契約というのはあり得ませんので、契約を結ぶまでの段階では特に問題になることはありません。

ただし、契約を結んだ後に、相手方が特定できなくなった場合や、相手方の所在が明らかでなくなった場合は、公示によって意思表示をすることになります(第98条第1項参照。)。

実際に公示による意思表示がおこなわれると、その公示は、裁判所の掲示板や官報などに掲示されます(第98条第2項参照。)。

ですが、通常、裁判所の掲示板や官報などを閲覧することは、滅多にないと思われます。

つまり、意思表示をされる側にとっては、自分の知らない間に意思表示をされてしまいます。

しかも本項によって、その意思表示は、到達したものとみなされてしまう可能性があります。

そうなると、相手方の意思表示の内容が、自分にとって不利になってしまうような内容だったとしても、手が打てなくなります。

ですから、このようなことがないよう、少なくとも、相手方に対して、所在は常に明らかにしておきましょう。



また、公示によって意思表示をする方は、相手方をしっかりと調べたうえで公示しましょう。

この調査に過失があると、本項ただし書きが適用され、意思表示の到達の効力を生じませんので、注意しましょう。

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