民法 第98条第4項
    (公示による意思表示)

条文

公示に関する手続(第98条第1項参照。)は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

解説

公示に関する手続は、意思表示をする者が、相手方が誰であるかを知ることができない場合には、表意者の住所地の、その相手方がどこにいるのかを知ることができない場合には、相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属します。

契約書作成実務における注意点

本項は手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

ただ、実際に公示によって意思表示をする場合(第98条第1項参照。)は、本項に規定している裁判所が管轄となります。

注意するべき契約書

契約書全般

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