民法 第98条第5項
    (公示による意思表示)

条文

裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

解説

裁判所は、意思表示をする者に、公示に関する費用をあらかじめ納めさせなければなりません。

契約書作成実務における注意点

本項は手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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