民法 第99条第1項
    (代理行為の要件及び効果)

条文

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

解説

代理人がその権限の範囲内で本人のためにすることを示しておこなった意思表示は、本人に対して直接にその効力を発生させます。



これはどういうことかというと、代理人が、その権限の範囲内で、本人に意思表示の結果を帰属させるためにおこなった意思表示は、代理人を経由することなく、直接本人にその意思表示の効果が帰属する、ということです。



代理人が法定代理人の場合、その権限(代理権)の範囲は、法律によって決まっています。

これに対し、任意代理人(本人と代理人の契約によって定められた代理人)の場合、その権限(代理権)の範囲は、お互いの合意によって決められます。



また、「本人のために」というのは、「本人の利益のため」という意味ではありません。

これは、あくまで、「本人に意思表示の結果を帰属させるため」ということです。

ですから、結果的に本人にとって不利益になったとしても、その結果は本人に帰属します。

契約書作成実務における注意点

代理人に何らかの行為を任せる任意代理の場合、本人は、代理人を選任し、その代理人に何らかの行為をおこなう権限を委任することになります。

そういう意味では、どういう行為を任せるのか、つまり、代理権の範囲が重要です。



極端な例ですが、代理権の範囲をまったく定めない(=すべて任せてしまう)と、いわゆる「白紙委任」ということになります。

そして、白紙委任をおこなう際に代理人に交付する委任状がいわゆる「白紙委任状」です。

この白紙委任状を交付してしまった場合、すべて任せてしまうのですから、代理人にどんなことをされてしまっても、文句が言えなくなります。

例えば、土地や家、自動車なども勝手に売られてしまうかもしれません。



ですから、任意代理の場合は、委任契約を結ぶ際に、必ず代理権を明確に規定しておきましょう。

どうしても不安な場合は、代理人に契約の締結を任せてしまわないで、自分で契約を結ぶようにしましょう。

注意するべき契約書

代理権の設定をともなう委任契約書。

委任状。

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