民法 第99条第2項
    (代理行為の要件及び効果)

条文

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

解説

第99条第1項の規定は、第三者が代理人に対しておこなった意思表示について準用します。



これはどういうことかというと、第三者が代理人に対して意思表示をおこなう場合、第三者が、その意思表示が代理人に対してではなく本人に対して結果を帰属させるためであることを示しておこなうことによって、本人に対して意思表示の効果が帰属する、ということです。

このような代理を「受動代理」といいます。

契約書作成実務における注意点

本項に定めているように、代理人に対して意思表示をする場合は、代理人に対して、意思表示の効果を本人に帰属させることを示さなくてはなりません。

そうしないと、その効果が、本人に帰属するのか代理人に帰属するのかがはっきりしなくなります。

つまり、代理人に意思表示の効果が帰属してしまうおそれがある、ということです。

そのため、代理人と契約を結ぶ場合は、特に「本人のために」おこなうことを、明示しておきましょう。

注意するべき契約書

代理によって結ぶ契約書。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。