民法 第2章 人

本章では、民法における行為の主体のひとつである、「人」について規定しています。

通常、人といえば、いわゆる「人間」のことを指します。
民法では、このような人間ことを、特に自然人といいます。

本章では、この「自然人」について規定してています。


また、本章では、「人」の行動についての権利についても規定しています。
いわゆる権利能力行為能力についてです。

特に行為能力については、契約書作成実務や契約実務においては、必須の知識です。

行為能力は、契約の成立や取消しに関係してきますので、よく理解しておきましょう。

第2章 人

第1節 権利能力
第3条第1項 第3条第2項
第2節 行為能力
第4条 第5条第1項 第5条第2項 第5条第3項
第6条第1項 第6条第2項 第7条 第8条
第9条 第10条 第11条 第12条
第13条第1項 第13条第2項 第13条第3項 第13条第4項
第14条第1項 第14条第2項 第15条第1項 第15条第2項
第15条第3項 第16条 第17条第1項 第17条第2項
第17条第3項 第17条第4項 第18条第1項 第18条第2項
第18条第3項 第19条第1項 第19条第2項 第20条第1項
第20条第2項 第20条第3項 第20条第4項 第21条
第3節 住所
第22条 第23条第1項 第23条第2項 第24条
第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告
第25条第1項 第25条第2項 第26条 第27条第1項
第27条第2項 第27条第3項 第28条 第29条第1項
第29条第2項 第30条第1項 第30条第2項 第31条
第32条第1項 第32条第2項
第5節 同時死亡の推定
第32条の2条

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