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民法 第3章 法人

本章では、民法における行為の主体である、「法人」について規定しています。

法人の種類は多数ありますが、民法では、特にそのうちでも、社団法人と社団法人について取扱っています。

また、本章では、法人についての一般的な規定も規定しています。

ただし、通常は、社団法人と財団法人以外の個別の法人については、その設立の根拠となる法律によって、設立されていますので、そちらが中心に適用されます。

例えば、株式会社については、会社法が適用されます。


契約書作成実務においては、特に、法人(財団法人や社団法人だけなく)の代表権権利能力などが重要です。

特に、誰が代表権者か、つまり、誰が契約書に署名する権限があるのか、という点は、すべての契約書において、非常に重要です。

この点については、法人を相手として契約書を取り交わす場合、つまり、たいていのビジネスでの契約の場合は、特に気をつけなければなりません。

第3章 法人

第1節 法人の設立
第33条 第34条 第35条 第36条第1項
第36条第2項 第37条 第38条第1項 第38条第2項
第39条 第40条 第41条第1項 第41条第2項
第42条第1項 第42条第2項 第43条 第44条第1項
第44条第2項 第45条第1項 第45条第2項 第45条第3項
第46条第1項 第46条第2項 第46条第3項 第47条
第48条第1項 第48条第2項 第48条第3項 第49条第1項
第49条第2項 第50条 第51条第1項 第51条第2項
第2節 法人の管理
第52条第1項 第52条第2項 第53条 第54条
第55条 第56条 第57条 第58条
第59条 第60条 第61条第1項 第61条第2項
第62条 第63条 第64条 第65条第1項
第65条第2項 第65条第3項 第66条 第67条第1項
第67条第2項 第67条第3項
第3節 法人の解散
第68条第1項 第68条第2項 第69条 第70条第1項
第70条第2項 第71条 第72条第1項 第72条第2項
第72条第3項 第73条 第74条 第75条
第76条 第77条第1項 第77条第2項 第77条第3項
第78条第1項 第78条第2項 第79条第1項 第79条第2項
第79条第3項 第79条第4項 第80条 第81条第1項
第81条第2項 第81条第3項 第81条第4項 第82条第1項
第82条第2項 第83条
第4節 補則
第84条 第84条の2条第1項 第84条の2条第2項 第84条の2条第3項
第84条の2条第4項
第5節 罰則
第84条の3条第1項 第84条の3条第2項

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