本章では、民法における行為の主体である、「
法人」について規定しています。
法人の種類は多数ありますが、民法では、特にそのうちでも、社団法人と社団法人について取扱っています。
また、本章では、法人についての一般的な規定も規定しています。
ただし、通常は、社団法人と財団法人以外の個別の法人については、その設立の根拠となる法律によって、設立されていますので、そちらが中心に適用されます。
例えば、株式会社については、
会社法が適用されます。
契約書作成実務においては、特に、法人(財団法人や社団法人だけなく)の
代表権や
権利能力などが重要です。
特に、誰が代表権者か、つまり、誰が契約書に署名する権限があるのか、という点は、すべての契約書において、非常に重要です。
この点については、法人を相手として契約書を取り交わす場合、つまり、たいていのビジネスでの契約の場合は、特に気をつけなければなりません。