民法 第4章 物

本章では、民法における行為の対象である、「物」について規定しています。

契約書作成実務においては、物のうち、特に、「動産」(第86条第1項第86条第3項)と「不動産」(第86条第2項)の概念が重要です。

というのも、動産不動産では、特に権利の移転について、取扱が変わってくるからです。

この点については、「第1編 総則」ではなくて、主に「第2編 物権」で規定されています。

第4章 物

第85条 第86条第1項 第86条第2項 第86条第3項
第87条第1項 第87条第2項 第88条第1項 第88条第2項
第89条第1項 第89条第2項

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。