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民法 第5章 法律行為

本章では、民法における行為である、「法律行為」について規定しています。


契約実務においては、「契約=法律行為」と考えて差し支えありません。

本章の各節は、それぞれ契約書作成実務や契約実務おいて、非常に重要となる規定です。


第1節 総則」は、特に契約書作成実務において重要となる規定です。

特に、第91条の規定は、契約書を作成する最大の理由のひとつです。


第2節 意思表示」は、契約実務において重要となる規定です。

契約が成立するかどうかは、この意思表示が有効か無効かによります。

有効な契約を成立させるためには、必ず押さえておかなくてはならない規定です。


第3節 代理」は、契約書作成実務・契約実務の両方において重要となる規定です。

代理による法律行為が有効となるには、本節の規定をよく理解したうえでこれをおこなわなければなりません。

また、そもそも、代理自体が有効となるには、それ相応の書式が調った契約書が必要となります。


第4節 無効及び取消し」は、契約実務において重要となる規定です。

本節は、特に、本章や第2章との関係で重要となります。

本章における無効取消しが適用されるような自体になると、契約実務上、致命傷というべきリスクを負担していることになります。

ですから、できるだけ本章が適用されることがないようにしなければなりません。


第5節 条件及び期限」は、契約書作成実務・契約実務の両方において重要となる規定です。

特に、条件は、契約書作成実務において、最も重要となる規定のひとつです。

この条件を遺漏することなく規定できるかどうかが、契約書作成実務の生命線です。

第5章 法律行為

第1節 総則
第90条 第91条 第92条
第2節 意思表示
第93条 第94条第1項 第94条第2項 第95条
第96条第1項 第96条第2項 第96条第3項 第97条第1項
第97条第2項 第98条第1項 第98条第2項 第98条第3項
第98条第4項 第98条第5項 第98条の2条
第3節 代理
第99条第1項 第99条第2項 第100条 第101条第1項
第101条第2項 第102条 第103条 第104条
第105条第1項 第105条第2項 第106条 第107条第1項
第107条第2項 第108条 第109条 第110条
第111条第1項 第111条第2項 第112条 第113条第1項
第113条第2項 第114条 第115条 第116条
第117条第1項 第117条第2項 第118条
第4節 無効及び取消し
第119条 第120条第1項 第120条第2項 第121条
第122条 第123条 第124条第1項 第124条第2項
第124条第3項 第125条 第126条 第127条第1項
第127条第2項 第127条第3項
第5節 条件及び期限
第128条 第129条 第130条 第131条第1項
第131条第2項 第131条第3項 第132条 第133条第1項
第133条第2項 第134条 第135条第1項 第135条第2項
第136条第1項 第136条第2項 第137条

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