本章では、民法における行為である、「
法律行為」について規定しています。
契約実務においては、「契約=法律行為」と考えて差し支えありません。
本章の各節は、それぞれ契約書作成実務や契約実務おいて、非常に重要となる規定です。
「
第1節 総則」は、特に契約書作成実務において重要となる規定です。
特に、
第91条の規定は、契約書を作成する最大の理由のひとつです。
「
第2節 意思表示」は、契約実務において重要となる規定です。
契約が成立するかどうかは、この意思表示が有効か無効かによります。
有効な契約を成立させるためには、必ず押さえておかなくてはならない規定です。
「
第3節 代理」は、契約書作成実務・契約実務の両方において重要となる規定です。
代理による
法律行為が有効となるには、本節の規定をよく理解したうえでこれをおこなわなければなりません。
また、そもそも、代理自体が有効となるには、それ相応の書式が調った契約書が必要となります。
「
第4節 無効及び取消し」は、契約実務において重要となる規定です。
本節は、特に、本章や
第2章との関係で重要となります。
本章における
無効や
取消しが適用されるような自体になると、契約実務上、致命傷というべきリスクを負担していることになります。
ですから、できるだけ本章が適用されることがないようにしなければなりません。
「
第5節 条件及び期限」は、契約書作成実務・契約実務の両方において重要となる規定です。
特に、条件は、契約書作成実務において、最も重要となる規定のひとつです。
この条件を遺漏することなく規定できるかどうかが、契約書作成実務の生命線です。