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民法 第6章 期間の計算

本章では、民法における「期間の計算」について規定しています。


本章は、契約書作成実務・契約実務の両方において重要な規定です。

期間の計算方法は、本章によって厳密に規定されています。

契約書作成実務や契約実務においては、原則として、本章に従って、期間が計算されます。

くれぐれも、思い込みや勝手な推測によって判断してはなりません。


なお、本章や民法以外でも、期間の計算方法が規定されていることがあります。

この場合は、それらの規定による計算方法によって期間が計算されることになります。

第6章 期間の計算

第138条 第139条 第140条 第141条
第142条 第143条第1項 第143条第2項

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