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民法 第7章 時効

本章では、民法における「時効」について規定されています。


本章は、契約実務において特に重要となります。

時効には、「取得時効」と「消滅時効」の2種類があります。

通常、契約実務においては、消滅時効のほうが重要となります。

というのも、権利を取得する取得時効は、一般的には、契約にもとづくことはありません。

これに対し、消滅時効については、本来、契約書によって、確かに存在するの権利が消滅することになるからです。

第7章 時効

第1節 総則
第144条 第145条 第146条 第147条
第148条 第149条 第150条 第151条
第152条 第153条 第154条 第155条
第156条 第157条第1項 第157条第2項 第158条第1項
第158条第2項 第159条 第160条 第161条
第162条第1項 第162条第2項
第2節 取得時効
第163条 第164条 第165条
第3節 消滅時効
第166条第1項 第166条第2項 第167条第1項 第167条第2項
第168条第1項 第168条第2項 第169条 第170条
第171条 第172条第1項 第172条第2項 第173条
第174条 第174条の2条第1項 第174条の2条第2項    

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