民法第13条第2条(保佐人の同意を要する行為等)の条文

第13条(保佐人の同意を要する行為等)

1 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

(1)元本を領収し、又は利用すること。

(2)借財又は保証をすること。

(3)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

(4)訴訟行為をすること。

(5)贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

(6)相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

(7)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

(8)新築、改築、増築又は大修繕をすること。

(9)第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

(10)前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。




民法第13条第2項(保佐人の同意を要する行為等)の解説

趣旨

本項は、被保佐人の行為のうち、家庭裁判所の審判により保佐人の同意を要するものについて規定しています。

被保佐人の行為のうち、保佐人の同意を要するものは、第13条第1項各号に規定されています。

また、これらの行為に該当しない行為であっても、本項にもとづく家庭裁判所の審判によっては、保佐人の同意を要するものもあります。

なお、この審判は、次の各号の関係者の請求によりおこなわれます。

保佐人の同意事項の追加の審判を請求できる者
  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 補助人
  • 補助監督人
  • 検察官(以上第11条本文に規定する者)
  • 保佐人
  • 保佐監督人(以上、本項に規定する者)

日常生活に関する行為は対象外

本項ただし書きにより、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」(第9条ただし書き)は、保佐人の同意を要する行為の審判の対象外となります。

これらの行為は、被保佐人よりも判断能力が不十分である成年被後見人ですら単独でおこなうことができるため、被保佐人も単独でおこなうことができます。

このため、これらの行為に関しては、家庭裁判所による審判がおこなわれることはありません。




契約実務における注意点

第13条第1項各号の行為に加えて、本項にもとづき家庭裁判所の審判がおこなわれた行為についても、保佐人の同意を要します。

このため、被保佐人を相手方とした契約を結ぶ場合は、その契約内容が第13条第1項各号の行為ではない場合であっても、注意を要します。

本項により制限される被保佐人の行為は、後見登記等に関する法律第4条第1項第5号により、法務局に登記されます。

しかしながら、被保佐人の契約の相手方は、その登記事項の証明書の交付を請求できないことになっています(保佐人やその関係者はできます)。

つまり、被保佐人の契約の相手方は、保佐人の側に対して、登記事項の証明書の提示を求めることによってしか、本項をもとづき制限されている被保佐人の行為の内容を知ることができません。

なお、保佐人を相手とした契約が本項により同意を要する行為となった場合の詳細については、第13条第1項の解説をご覧ください。

注意すべき契約書

  • 被保佐人が当事者となる契約書