民法第27条第2条(管理人の職務)の条文

第27条(管理人の職務)

1 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。

2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。




民法第27条第2項(管理人の職務)の解説

趣旨

本項は、不在者の生死が不明な場合における不在者が置いた管理人の目録作成の職務について規定しています。

第27条第1項では、家庭裁判所が選任した管理人に課される目録作成義務を規定していますが、本項では、不在者が置いた管理人に課される目録作成義務について規定しています。

不在者が置いた管理人であっても、本項にもとづく債権者や親族などの利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所から命令された場合は、管理すべき不在者の財産の目録を作成しなければなりません。




契約実務における注意点

本項は、契約実務において、あまり問題になることはありません。ただし、家庭裁判所に目録の作成を命令された場合は、不在者との契約にもとづく義務とは別に、本項にもとづき、目録を作成しなければなりません。

注意すべき契約書

  • 委任契約書