民法第27条第3条(管理人の職務)の条文
第27条(管理人の職務)
1 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
民法第27条第3項(管理人の職務)の解説
趣旨
本項は、家庭裁判所による不在者の財産管理の命令について規定しています。
第27条第1項や第27条第2項に定めるもの(=目録の作成)のほか、家庭裁判所は、不在者の財産管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができます。
本項により、不在者の財産は、比較的柔軟に管理されることになります。
契約実務における注意点
本項は、契約実務において、あまり問題になることはありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。