民法条文解説
民法第4条(成年)
本頁では、民法第4条(成年)について解説しています。
民法第4条(成年)の条文
第4条(成年)
年齢20歳をもって、成年とする。
民法第4条(成年)解説
趣旨
民法上は、20歳になったら成年として扱われます。
人間(=私人)は、20歳になることによって、何の制限も無く、自由に法律行為をおこなうことができます。例えば、一人で契約を結ぶこともできるようになります。
逆にいえば、未成年者は、自由に法律行為ができないように一定の制限が加えられています(これを制限行為能力者といいます(第5条第1項参照)。
例外として、未成年者であっても、結婚した場合は、成年としてみなされます(第753条)。 これは、たとえその後に離婚したとしても同様です。
なお、法制審議会において、本条に規定する成人年齢を18歳に引き下げることの是非が議論され、「民法が定める成年年齢を18歳に引き下げるのが適当である。」との意見が出ました。
ただし、この点については、「現時点で引下げを行うと、消費者被害の拡大など様々な問題が生じるおそれがあるため、引下げの法整備を行うには、若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要である。」との留保もついています(詳しくは、法務省:民法の成年年齢の引下げについての意見参照。2011年10月10日現在)。
契約実務における注意点
本条は、成年の定義を規定しただけの条項ですから、直接契約実務にかかわってくることはありません。
なお、原則として法律行為を常に取り消しうる未成年者との契約は、極めてハイリスクな契約です(第5条第2項参照)。
特に、未成年者の消費者を対象としているビジネスでの契約には、細心の注意が必要です。
注意すべき契約書
- 未成年者と取り交わす契約書全般
- 未成年者を対象としたインターネット・ホームページの利用規約
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