民法第36条(登記)の条文

第36条(登記)

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。




民法第36条(登記)の解説

趣旨

本条は、法人・外国法人の登記義務について規定しています。

法人や外国法人は、本条、会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、商業登記法などの法令に従って、登記をしなければなりません。

なお、実際の登記についての実務的な取扱いは、該当する特別法に規定されています。

他方で、本条があまりにも簡素化しすぎているという批判もあります。

外国法人とは

外国法人とは、内国法人=日本法人=日本の準拠法で設立された法人以外の法人をいいます。

旧規定について

本条の規定は、2008年の民法改正以前は、旧民法第45条から第49条の内容でした。

また、本条は、2008年の民法改正以前は、外国法人について規定されていました。

なお、旧民法36条の規定は、次のとおりです。

旧民法第36条第1項(外国法人)

1 外国法人は、国、国の行政区画及び商事会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。




契約実務における注意点

本条は手続き的規定ですので、契約実務においては、あまり問題になることはありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。