民法第65条の条文

第65条

削除




民法第65条解説

趣旨

本条は、2008年12月1日の法人整備法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)、法人法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)、公益認定法(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)の施行により、削除されました。

なお、改正前の民法により設立された社団法人・財団法人は、特例民法法人として存続し、移行期間の終了(2013年11月30日)までに、公益社団法人・公益財団法人として認定を受け、または一般社団法人・一般財団法人として認可を受けることができます(法人整備法第44条・同第45条)。

この移行期間中に認定・認可を受けない場合は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(いわゆる「みなし規定」。法人整備法第46条)。

旧規定について

本条は、2008年の民法改正以前は、社団法人の社員の表決権について規定されていました。

なお、旧民法65条の規定は、次のとおりです。

旧民法第65条(社員の表決権)

1 各社員の表決権は、平等とする。

2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。

3 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

対応する新規定について

2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、法人法第48条・第50条〜第52条・第58条です。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。