民法第77条の条文

第77条

削除




民法第77条解説

趣旨

本条は、2008年12月1日の法人整備法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)、法人法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)、公益認定法(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)の施行により、削除されました。

なお、改正前の民法により設立された社団法人・財団法人は、特例民法法人として存続し、移行期間の終了(2013年11月30日)までに、公益社団法人・公益財団法人として認定を受け、または一般社団法人・一般財団法人として認可を受けることができます(法人整備法第44条・同第45条)。

この移行期間中に認定・認可を受けない場合は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(いわゆる「みなし規定」。法人整備法第46条)。

旧規定について

本条は、2008年の民法改正以前は、清算法人の清算人による解散の登記および届出について規定されていました。

なお、旧民法77条の規定は、次のとおりです。

旧民法第77条(清算人及び解散の登記及び届出)

1 清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。

2 清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その他の事務所の所在地においては3週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。

3 前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。

対応する新規定について

2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、法人法第308条〜第310条です。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。