民法第84条の条文

第84条

削除




民法第84条解説

趣旨

本条は、2008年12月1日の法人整備法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)、法人法(正式名称「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」)、公益認定法(正式名称「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)の施行により、削除されました。

なお、改正前の民法により設立された社団法人・財団法人は、特例民法法人として存続し、移行期間の終了(2013年11月30日)までに、公益社団法人・公益財団法人として認定を受け、または一般社団法人・一般財団法人として認可を受けることができます(法人整備法第44条・同第45条)。

この移行期間中に認定・認可を受けない場合は、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます(いわゆる「みなし規定」。法人整備法第46条)。

旧規定について

本条は、2008年の民法改正以前は、民法第3章に規定された主務官庁の権限の委任について規定されていました。

なお、旧民法84条、旧民法第84条の2および旧民法第84条の3の規定は、次のとおりです。

旧民法第84条(主務官庁の権限の委任)

この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。

旧民法第84条の2(主務官庁の権限の委任)

1 この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。

2 前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。

3 第一項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たってよるべき基準を定めることができる。

4 主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。

旧民法第84条の3(役員に対する罰則)

1 法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。

(1)この章に規定する登記を怠ったとき。

(2)第51条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。

(3)第67条第3項又は第82条第2項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。

(4)第67条第2項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。

(5)官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。

(6)第70条第2項又は第81条第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。

(7)第79条第1項又は第81条第1項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

2 第35条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

対応する新規定について

2008年の民法改正以降の本条に対応する新規定は、(少なくとも本条のような包括的な規定は)特にありません。




契約実務における注意点

本条はすでに削除された規定ですので、特に契約実務において注意すべき点はありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。