民法第105条(復代理人を選任した代理人の責任)の条文

第105条(復代理人を選任した代理人の責任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは 、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。




民法第105条(復代理人を選任した代理人の責任)の解説

趣旨

法定代理人は自由に復代理人を選任できる

本条は、法定代理人による復代理人の選任と責任について規定しています。

法定代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任することができます。

この場合において、やむをえない事由があるときは、「本人に対してその選任及び監督についての責任のみ」を負います。

法律により選任された法定代理人ならではの権利・責任

法定代理人は、法律にもとづき、裁判所などの第三者にから半ば強制的に指定されます。

また、原則として、これを断ることができません。

その反面、自己の選任・監督に関する責任において、自由に復代理人を選任することができます。

法定代理人は復代理人について一定の責任を負う

ただ、いくら自由に復代理人を選任することができるとはいえ、法定代理人は、復代理人の行為について、一切の責任を負わなければなりません。

やむをえない事由によって復代理人を選任した場合は、復代理人の選任・監督についての責任のみを負わなければなりません。

他方で、やむを得ないものでない事由によって復代理人を選任した場合は、選任・監督についての責任に限らず、一切に責任を負わなければなりません。

なお、この責任については、過失の有無を問いません。

任意代理人は原則として復代理人を選任できない

これに対し、任意代理人は、復代理人を選任できません。

任意代理の場合、双方の自由意思にもとづいて、本人と代理人との委任契約の締結を決定することができます。

言い方を変えれば、任意代理人は、その就任を断ることもできます。

つまり、任意代理人は、就任を断ることができる反面、原則として復代理人を選任することができません(第104条参照)。




用語の定義

法定代理人とは?

【意味・定義】法定代理人とは?

法定代理人とは、法律にもとづき代理権が発生する代理人のことをいう。

復代理人とは?

【意味・定義】復代理人とは?

復代理人とは、代理人とともに本人および第三波に対する権利義務を有し、代理権の全部または一部を行使し、本人を代表するために、代理人から選任される者をいう。




改正情報等

新旧対照表

民法第105条(復代理人を選任した代理人の責任)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第105条(法定代理人による復代理人の選任)

(削る)

旧民法第105条(復代理人を選任した代理人の責任)

1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

改正民法第105条(法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは 、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

旧民法第106条(法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは 、前条第1項の責任のみを負う。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

正確には、旧第105条が削除され、旧第106条が改正第105条に繰り下げられました。

改正情報

本条は、旧民法第106条を改正し、条数を繰り上げたものです。

改正点としては、「前条第1項の責任」が「本人に対してその選任及び監督についての責任」となっています。

これは、旧民法第105条第1項において「選任及び監督について」となっていたことから、表現としては変更されていますが、内容としては特に変更はありません。




契約実務における注意点

代理人として復代理人を選任する場合は、本項にもとづいて本人から責任を追及されないよう、慎重に復代理人を選任するべきです。

そもそも、復代理人の選任については、よほどの事情がない限り、おこなうべきものではありません(第104条参照)。

この点からも、できるかぎり、すべての代理行為を復代理人を選任せずに、自らの責任においておこなうべきです。

やむを得ず復代理人を選任せざるをえない場合、本人と取り交わす委任契約書において免責条項を規定し、できるかぎり責任の範囲を限定しておきます。

なお、復代理人との復委任契約書においては、代理人が復代理人を監督できる規定を明記しておきます。

これは、復委任契約書にもとづいて復代理人を監督できなければ、代理人としては、本項の監督義務を果たすことができないからです。

注意すべき契約書

  • 代理人との委任契約書
  • 復代理人との復委任契約書