民法条文解説
民法第106条(法定代理人による復代理人の選任)
本頁では、民法第106条(法定代理人による復代理人の選任)について解説しています。
民法第106条(法定代理人による復代理人の選任)の条文
民法第106条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1
項の責任のみを負う。
民法第106条(法定代理人による復代理人の選任)解説
趣旨
本条は、法定代理人による復代理人の選任について規定しています。
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができます。
この場合、やむをえない事由があるときは、第105条第1項の責任のみを負います。
法定代理人は、法律にもとづき、裁判所などの第三者にから半ば強制的に指定され、原則としてこれを断ることができません。その反面、自己の責任で自由に復代理人を選任することができます。
なお、任任意代理の場合、本人と代理人との委任契約の締結は、双方の自由意思にもとづいて、自由に決定することができますので、断ることができる反面、原則として復代理人を選任することができません(第104条参照)。
ただ、いくら自由に復代理人を選任することができるとはいえ、法定代理人は、復代理人の行為について、一切の責任(選任・監督の責任に限りません)を負わなければなりません。この責任については、過失の有無を問いません。
また、やむをえない事由によって復代理人を選任した場合は、復代理人のの選任・監督について、第105条第1項にもとづいた責任のみを負わなければなりません。
契約実務における注意点
本条により、任意代理人と比べて、法定代理人は、比較的自由に復代理人を選任することができます。その反面、本人に対する責任は、法定代理人のほうが、任意代理人よりも重くなります。
このため、任意代理人を選任する場合、法定代理人は、任意代理人以上に、慎重に復代理人を選任しなければなりません。というよりも、できれば、復代理人など選任せずに、すべての行為をおこなうべきです。
なお、復代理人との復委任契約書においては、代理人が復代理人を監督できる規定を明記しておきます。これは、復委任契約書にもとづいて復代理人を監督できなければ、代理人としては、本条の監督義務を果たすことができないからです。
注意すべき契約書
- 復代理人との復委任契約書
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