民法第111条第2項(代理権の消滅事由)の条文

第111条(代理権の消滅事由)

1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

(1)本人の死亡

(2)代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。




民法第111条第2項(代理権の消滅事由)の解説

趣旨

本項は、委任による代理権の消滅事由について規定しています。

委任契約による代理権=任意代理の代理権は、第111条第1項各号に掲げる理由のほか、委任契約の終了(第651条・第653条参照。)によって消滅します。

委任の終了とは

本項における「委任の終了」とは、次のとおりです。

委任の終了の具体例
  • 委任契約の終了
  • 委任契約の解除(第651条)
  • 委任者または受任者の死亡(第653条第1号)
  • 委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと(第653条第2号)
  • 受任者が後見開始の審判を受けたこと(第653条第3号)




契約実務における注意点

本項自体は、契約実務上では格別問題になることは多くありません。

しかしながら、委任する側の立場(=委任者)になった場合、委任契約が終わった後に代理権が悪用される可能性があることに注意を要します。

具体的には、第112条の代理権消滅後の表見代理により、消滅した代理権が悪用される可能性があります。

注意すべき契約書

  • 代理人との委任契約書