民法条文解説
民法第112条(代理権消滅後の表見代理)
本頁では、民法第112条(代理権消滅後の表見代理)について解説しています。
民法第112条(代理権消滅後の表見代理)の条文
第112条(代理権消滅後の表見代理)
代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
民法第112条(代理権消滅後の表見代理)解説
趣旨
本条は、代理権が消滅した後の表見代理の効果について規定しています。
代理権が消滅した場合、本人は、善意の第三者に対しては、その消滅を主張することはできません。
ただし、第三者が不注意によってその事実を知らなかったときは、本人は、その第三者に対して、代理権の消滅を主張できます。
本条のような表見代理を「代理権消滅後の表見代理」といいます。
なお、本条の「代理権の消滅」には、法定代理の代理権も含みます(大審院判決昭和2年12月24日)。このため、本条は法定代理にも適用されます。
また、本条は、いったん存在した代理権が消滅した場合の規定であり、初めから代理権が存在しなかった場合はには適用されません(大審院判決大正7年6月13日)。
善意の第三者とは
本条における「善意」は、代理権が消滅した事実を知らないことをです。これに対し、代理権が消滅した事実を知っていることを「悪意」といいます。
一般的な意味での善意・悪意=道徳的な善悪の善意・悪意とは意味が異なりますので、注意を要します。
つまり、本条における善意の第三者とは、代理権が消滅した事実を知らない第三者をいいます。
対抗することができないとは
本条における「対抗することができない」とは、代理権の消滅を主張することができない、という意味です。これは、第109条(第110条で準用する場合を含む)の「責任を負う」ことと同じ意味です。
これは、善意の第三者に対して、代理人の行為が代理権が消滅した後の無権代理であるという主張ができない、ということです。
つまり、代理人がおこなった行為は、本人にその効果が帰属します。これは、単に義務だけが帰属するのではなく、権利も帰属します。
なお、当然ながら、表見代理をおこなった代理人に対しては、責任の追求ができます。
第三者の善意・無過失
第三者については、善意・無過失が要求されます。ただし、権限外の行為の表見代理(権限踰越の表見代理、第110条参照)のように、「正当な理由」までは要求されません。
また、過去=代理権が消滅する前に第三者と代理人との間で取引がない場合であっても、本条は適用されます(最高裁判決昭和44年7月25日)。
法人の場合
会社法の第908条により、支配人の代理権(会社法第11条)については、登記の問題があります。
すなわち、支配人の代理権の消滅は、登記の後でなければ、善意の第三者にその消滅を主張することができません(会社法第11条第1項前段)。逆に、支配人の代理権の消滅について登記があった後は、正当な理由がない善意の第三者に対しては、その消滅を主張することができます。
なお、会社の代表取締役(最高裁判決昭和49年3月22日)や社会福祉法人の理事(最高裁判決平成6年4月19日)についても同様です。
契約実務における注意点
契約実務上は、代理人に代理権を付与して委任する(本人の)立場になった場合、本条の表見代理は、代理権の消滅事項を委任状にしっかりと書いておくことにより、トラブルを防ぐことはできます。
つまり、第三者=相手方に代理権の消滅という事実を周知徹底させることが重要となります。
また、実際に代理権が消滅した場合において、代理人が代理権を悪用するような可能性があるときは、相手方に対して、書面などで代理権消滅の旨を通知しておくべきです。
なお、すでに述べたとおり、会社の支配人や代表取締役の代理権については、その消滅後(支配人や代表取締役の退任後など)に直ちに登記することにより、これらの者による代理権の悪用を防止することができます。
しかしながら、会社法上の登記事項となっていない従業員などの退任については、本条が適用されてくる可能性があります。このような事態を防ぐために、対外的な引継ぎ作業(取引先への連絡など)は、遺漏なくおこなうべきです。
また、名刺・社員証・社章など、社員としての資格(=代理権)を証明するようなものは、返還させなければなりません。
このため、引継ぎや物品の返還に関する義務も、就業規則や社内規程に記載しておくべきです。
注意すべき契約書
- 代理人、代表取締役、支配人、理事などとの委任契約書
- 委任状
- 就業規則
- 社内規定
- 従業員との誓約書
- 従業員との宣誓書
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