民法第127条第2項(条件が成就した場合の効果)の条文

第127条(条件が成就した場合の効果)

1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。




民法第127条第2項(条件が成就した場合の効果)の解説

趣旨

本項は、解除条件付法律行為の効力について規定しています。

解除条件付の法律行為は、その解除条件が成就した時点からその効力を失う、ということです。

解除条件とは、ある条件を充たした場合に、その効力が消滅する条件のことです。条件が規定されている効力を解除(解消)することから、「解除」と表現します。

なお、ある事実が発生することだけが条件というわけではなく、ある事実が発生しないことを条件とすることもできます。




契約実務における注意点

契約実務において、条件の設定は、非常に重要です。

契約書において、解除条件つきの契約条項は、例えば「甲は、…の場合、…(解消する効果)することができないものとする。」と規定します。

上記の「…の場合」の部分が解除条件を意味し、「…することができないものとする。」の部分が発生する効果です。

この書き方の場合は、甲の権利が消滅する内容です(内容によっては不作為の義務が生じる内容です)。

契約実務においては、条件の成就により権利が消滅するような内容の契約書は、その成就の可否を巡って、トラブルになることが多いといえます。

このような内容の場合は、特に権利が消滅する当事者のほうが、より内容を有利に解釈しようとする傾向があります。

このため、条件は、契約当事者双方の解釈が対立しないように、客観的かつ正確に記載剃る必要があります。

特に、契約解除の条件などは、文字どおり解除条件の典型的なものであり、トラブルになりやすいので注意を要します。

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