民法第94条第2項(虚偽表示)の条文

第94条(虚偽表示)

1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。




民法第94条第2項(虚偽表示)の解説

趣旨

本項は、虚偽表示があった場合の第三者の保護について規定しています。

前項(第94条第1項参照)の規定による意思表示(=通謀虚偽表示)の無効は、その意思表示が虚偽表示だという事情を知らない第三者に対して、主張することができません。

つまり、善意の第三者との関係では、例え虚偽の意思表示であったとしても、有効となります。

善意とは

本項における「善意」は、虚偽による意思表示と真意とが異なる事実を知らないことです。

これに対し、虚偽による意思表示と真意とが異なる事実を知っていることを「悪意」といいます。

一般的な意味での善意・悪意=道徳的な善悪の善意・悪意とは意味が異なりますので、注意を要します。

つまり、本項における善意の第三者とは、意思表示が虚偽であるという事実を知らない第三者をいいます。

なお、第三者については過失の有無は問われません(大審院民事部判決昭和12年8月10日)。

このため、善意でありさえすれば、保護されます。

この点について、第三者が善意であることは、第三者自身が主張・立証しなければなりません(最高裁判決昭和35年2月2日)。

第三者とは

本項における第三者とは、「虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者」を意味します(大審院民事部判決大正9年7月23日、最高裁判決昭和42年6月29日)。

ただし、具体的には、個別の事情によって判断されます。

対抗することができないとは

対抗することができないとは、第三者に対して自らの主張を相手に認めさせることができない、ということです。

本項において、「善意の第三者に対して対抗することができない」とは、第三者に対して、虚偽表示による意思表示が無効であることを認めさせることができない、という意味になります。




契約実務における注意点

通謀虚偽表示の契約において、その契約により影響を受ける第三者は、本項によって強力に保護されています。

それだけ、虚偽表示による契約はリスクが高いといえます。

また、第三者としても、上記のように「善意である」ことの立証責任があります。

「知らないこと」を立証することは容易ではありませんので、実質的には、本項による保護を受けることは難しいといえます。

このため、リスクを回避するためにも、少しでも怪しいと思われるような当事者とは、契約を結ばないようにするべきです。

また、契約実務においては、第三者の意思表示が当事者の権利・義務に大きな影響を与えるような契約の場合は、常に虚偽表示によるリスクを考慮するべきです。

例えば、代理店契約において、代理店が本部と顧客との契約を成立させた場合に成功報酬を支払う内容となっている場合があります。

この場合、代理店と顧客が通謀して、真意ではないにもかかわらず、本部と顧客との契約を成立させ、後に契約を解除したときは、成功報酬が発生する可能性があります。

このため、代理店としては、成功報酬の発生条件の例外規定や、成功報酬の返還規定として、代理店と顧客が通謀して虚偽の契約の申込みをした場合を規定する必要があります。

注意すべき契約書

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