民法第138条(期間の計算の通則)の条文

第138条(期間の計算の通則)

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。




民法第138条(期間の計算の通則)の解説

趣旨

本条は、期間の計算の通則について規定しています。

期間の計算方法は、法令もしくは裁判上の命令に特別の定めがある場合または契約による合意など法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従います。

本条により、期間の計算方法は、法令、裁判上の命令、法律行為(契約による合意)などの例外がある場合を除いて、第6章の規定によります。

なお、法令の例外としては、初日不算入の原則(第140条参照)の例外として、初日を参入するパターンが多いです。




契約実務における注意点

契約実務において、本条自体は、特に問題となりません。

ただ、本章に規定されている期間の計算方法は、契約全般の期間の計算方法になります。そういう意味では、本章は非常に重要です。

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