民法第139条(期間の起算)の条文

第139条(期間の起算)

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。




民法第139条(期間の起算)の解説

趣旨

本条は、期間の起算方法について規定しています。

時間によって期間を定めたときは、その期間は、その定めた時点即時から起算します。

これを、「自然的計算方法」といいます。例えば、「1月1日の午前1時から10時時間」ということであれば、1月1日の午前1時から起算します。

この場合、10時間経過した1月1日の午前11時に期間が満了します。

また、「今から24時間」ということであれば、その瞬間から起算します。




契約実務における注意点

契約実務において、時間、分、秒などの単位で期間を規定することは多くありません。

通常は、日、週、月、年などの単位での期間を規定します(第140条参照)。

例外的に、時間、分、秒などの単位で期間を規定した場合は、本条によって期間を計算することになります。

なお、時間、分、秒などの単位で期間を指定する場合、それこそ1分1秒を争うような契約内容であることが多く、計算違いがあったときは、莫大な損害の原因となることも考えられます(為替レートの基準時間など)。

このため、計算方法を間違えないように、単に期間を契約書に記載するだけでなく、具体的な数字を使ったシミュレーションをおこない、当事者間で解釈の違いが出ないようにするべきです。

注意すべき契約書

  • 時間単位で期間を設定する契約書