民法第141条(期間の満了)の条文

第141条(期間の満了)

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。




民法第141条(期間の満了)の解説

趣旨

本条は、期間の満了について規定しています。

第140条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了します。

本条により、第140条の場合、つまり日、週、月または年によって期間を定めた場合は、期間の末日(第143条第1項参照)の終了によって、期間は満了します。

ここでいう期間の末日の終了とは、期間の末日の午後12時=期間の末日の翌日午前0時のことをいいます。

例えば、12月31日が期間の末日であるとすれば、12月31日の午後12時、言いかえれば、翌年1月1日の午前0時の経過をもって、期間の末日の終了となります。

ただし、商法520条により、慣習による取引時間が認められていますので、期間の満了について、必ずしも本条が適用されるとは限りません。

このため、商法が適用される事業上の契約では注意が必要です。




契約実務における注意点

契約書作成実務において、本条は重要な規定です。

本条のような計算方法は、知らなければ実務では対応できないものです。

例えば、本条の計算方法を知らないことにより、契約違反となってしまうことも考えられます。

このため、計算方法を間違って、結果的に契約違反となってしまわないよう、本条の計算方法は覚えておかなければなりません。

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