民法第165条(第164条の準用)の条文

第165条(第164条の準用)

前条の規定は、第163条の場合について準用する。




民法第165条(第164条の準用)の解説

趣旨

本条は、第163条への第164条の準用について規定しています。前条(第164条参照)の規定は、第163条の場合について準用します。

本条により、所有権以外の財産権の取得時効についても第164条の規定が準用され、その財産権を行使する者が任意にその行使を中止し、または、他人によってその行使を妨害された場合、第147条の例外として、その時効は中断します。

本条の中断を「自然中断」といいます。




契約実務における注意点

取得時効は、契約によらずに権利を取得する制度であるため、契約実務上は、さほど重要ではありません。

注意すべき契約書

  • 特に注意すべき契約書はありません。