【意味・定義】善意とは?

善意とは、行為者がある特定の事実を知らないことをいう。




【意味・定義】善意とは?

善意=知らないこと

善意とは、行為者がある特定の事実を知らないことです。

民法では、「善意」の概念は数多くの規定で登場します。

一般的に、善意の者(特に第三者)は事情を知らないため、法的には保護される傾向にあります。

ただし、本来は知っているべきであるにもかかわらず、過失によって知らなかった場合は、保護されないこともあります第109条第112条ただし書き・第117条第2項など)。

なお、善意に対立する概念として、「悪意」があります。

悪意とは?民法上の意味・定義・注意点について解説

一般的な善意・悪意とは意味が異なる

民法で使われている悪意や善意という用語は、一般的に使われている意味の道徳的な善悪とは異なる概念です。

善意・悪意の「ある事実を知っている・知らない」という意味は、民法や法律の分野の独特の意味であり、一般の社会では誤解される可能性がある表現です。

このため、特に初学者のうちは、この概念に誤解のないよう、注意しなければなりません。




契約実務における注意点

善意・悪意という用語は、専門家の間でしか通用しない可能性が高く、相手方に誤解を与えるおそれもあるため、なるべく契約交渉の際には使わないようにします(そもそもあまり善意・悪意という言葉を使う機会はありませんが)。

なお、契約交渉の場では、ある特定の事実について、自身の質問不足により保護されないこともあれば、相手方の説明不足により保護されることもあります。

この責任の境界線は、その時々の事情によって異なります。

ただ、あえて相手方の説明不足を狙うというようなことは、よほど契約実務の知識・経験(特に相手方の説明責任を規定した特別法の知識)がないとできるものではなりません。

従って、契約交渉の場では、なるべく多くの質問をぶつけて交渉に臨むべきです。




善意に関するよくある質問

善意とは何ですか?
善意とは、行為者がある特定の事実を知らないことのことです。
善意の場合は常に保護されますか?
善意の場合であっても、過失により善意である場合は、必ずしも保護されない場合もあります。