一般法

意味

一般法とは、ある事項全般について一般的に適用される法律のことです。

解説

例えば、民事上のことに全般については、民法が一般法として適用されます。

ところが、いくら民事上のこととはいえ、ものによっては、他の法律が優先的に適用されることがあります。

例えば、事業者間の取引では、民法ではなく、商法が優先して適用されます。

また、事業者と労働者との労働契約には、民法ではなく、労働基準法が優先して適用されます。

あるいは、不動産の賃貸借には、民法ではなく、借地借家法が優先して適用されます。



このように、一般法よりも優先して適用される法律のことを、一般法に対して、特別法といいます。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、民法は、最も重要な法律であることは間違いありません。

ただ、だからといって民法ばかり見ていると、他に適用される法律を見失ってしまうことになりかねません。

ですから、契約内容によって、どの法律が適用されるのかをよくよく考えて契約を起案しなければなりません。
(詳しくは、特別法を参照。)

注意するべき契約書

特別法が適用される契約書。

例えば、事業者間の契約書(商法)労働・雇用契約書(労働基準法)不動産(土地・建物)の賃貸借契約書(借地借家法)、事業者と消費者との契約書(消費者契約法)金融商品売買の契約書(金融商品販売法)、など。

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