意味
行為能力者とは、
行為能力を有している者のことです。
解説
行為能力とは、
「法律行為を単独で完全におこなうことができる能力」のことですから、行為能力者とは、
「法律行為を単独で完全におこなうことができる者」ということになります。
つまり、
制限行為能力者に該当しない者を、すべて
行為能力者といいます。
具体的には、以下の4つのいずれかに該当しない者のことをいいます。
未成年者(
第4条参照。)
成年被後見人(
第7条参照。)
被保佐人(
第11条参照。)
被補助人(
第15条第1項参照。)
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務上、契約の相手方が行為能力者であるか制限行為能力者であるかどうかは、契約の根幹に関わる重要なポイントです。
というのも、相手が制限行為能力者であった場合は、相手方は、原則として
契約を無条件で取り消すことができるからです。
(
第5条第2項、
第9条、
第13条第4項、
第17条第4項参照。)
そういう意味では、特に消費者と契約を結ぶ場合は、相手が行為能力者であるか制限行為能力者があるかを、必ず確認しなければなりません。
注意するべき契約書
制限行為能力者との契約全般。