意味
任意代理人とは、
任意代理によって代理権が発生する代理人のことです。
解説
任意代理権は、本人の意思にもとづいてのみ発生します。
「本人の意思」とは、通常は、委任契約の内容によって、その有無を判断されます。
このほかにも、労働契約(雇用契約)や、各種組合契約によっては、「本人の意思」があったものと判断されることもあります。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務において、任意代理は、よく使われています。
特に、企業活動において、当事者しか契約を結ぶことができないのであれば、経済活動が滞ってしまいます。
ですから、任意代理による契約の締結は、よくあることです。
任意代理人と契約を結ぶ場合は、本当に代理権があるのかどうか、あるいは、その代理権の範囲が明確に規定されているのかをしっかりと確認しなければなりません。
特に、代理権が無い代理人と契約を結んでしまった場合(無権代理。
第113条第1項、
第113条第2項参照。)や、代理権の範囲外の契約を結んでしまった場合(表見代理。
第109条、
第110条、
第112条参照。)は、その契約の取扱が、通常の場合とは異なってきます。
ビジネスでの契約の場合は、ちょっとした手続の欠陥が、大きな損害につながります。
ですから、代理人と契約を結ぶ場合は、通常の契約以上にしっかりとした手続を経て契約を結ぶようにしましょう。
注意するべき契約書
任意代理人が関わってくる契約書。
委任契約書。
委任状。
労働契約書(雇用契約書)。
各種組合契約書。