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制限行為能力者

意味

制限行為能力者とは、行為能力を有していない者のことです。

解説

民法は、意思能力が備わっていない者(赤ん坊などの未成年者や、精神疾患や認知障害を患っている者。)を保護しています。

そのため、意思能力の無い者の法律行為は、そもそも法律行為としての要件(=意思能力が必要。)を充たしていませんから、当然にして無効とされています。

ただ、意思能力の有無は、その人の内心の状態に関わってくることですから、その立証は、非常に困難です。

そのため、民法は、一定の条件を設けて、その条件に当てはまる者を画一的に保護することにしました。

この条件に当てはまる者のことを、制限行為能力者といいます。



具体的には、以下の4つのいずれかに該当する者のことをいいます。

未成年者第4条参照。)

成年被後見人第7条参照。)

被保佐人第11条参照。)

被補助人第15条第1項参照。)

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務上、契約の相手方が制限行為能力者であった場合は、その契約は、極めてリスクの高い契約となってしまいます。

というのも、相手が制限行為能力者であった場合は、相手方は、原則として契約を無条件で取り消すことができるからです。
第5条第2項第9条第13条第4項第17条第4項参照。)

そういう意味では、特に消費者と契約を結ぶ場合は、相手が行為能力者であるか制限行為能力者があるかを、必ず確認しなければなりません。

注意するべき契約書

制限行為能力者との契約全般。

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