意味
制限行為能力者とは、
行為能力を有していない者のことです。
解説
民法は、
意思能力が備わっていない者(赤ん坊などの
未成年者や、精神疾患や認知障害を患っている者。)を保護しています。
そのため、意思能力の無い者の法律行為は、そもそも法律行為としての要件(=意思能力が必要。)を充たしていませんから、当然にして無効とされています。
ただ、意思能力の有無は、その人の内心の状態に関わってくることですから、その立証は、非常に困難です。
そのため、民法は、一定の条件を設けて、その条件に当てはまる者を画一的に保護することにしました。
この条件に当てはまる者のことを、
制限行為能力者といいます。
具体的には、以下の4つのいずれかに該当する者のことをいいます。
未成年者(
第4条参照。)
成年被後見人(
第7条参照。)
被保佐人(
第11条参照。)
被補助人(
第15条第1項参照。)
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務上、契約の相手方が制限行為能力者であった場合は、その契約は、極めてリスクの高い契約となってしまいます。
というのも、相手が制限行為能力者であった場合は、相手方は、原則として
契約を無条件で取り消すことができるからです。
(
第5条第2項、
第9条、
第13条第4項、
第17条第4項参照。)
そういう意味では、特に消費者と契約を結ぶ場合は、相手が行為能力者であるか制限行為能力者があるかを、必ず確認しなければなりません。
注意するべき契約書
制限行為能力者との契約全般。