民法条文解説.com

民法の解説や情報を発信しています。

運営:小山内行政書士事務所

「改正民法」の記事一覧

【改正民法】民法第145条(時効の援用)

民法第145条(時効の援用)の条文 第145条(時効の援用) 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって […]

【改正民法】民法第130条第1項(条件の成就の妨害)

民法第130条第1項(条件の成就の妨害)の条文 第130条(条件の成就の妨害) 1 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる […]

【改正民法】民法第125条(法定追認)

民法第125条(法定追認)の条文 第125条(法定追認) 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない […]

【改正民法】民法第124条第3項(不存在)

民法第124条第3項(不存在)の条文 第124条(不存在) (不存在) 民法第124条第3項(不存在)の解説 趣旨 本項は、存在しない規定です。 平成29年改正民法により、旧民法第124条第3項が改正民法第124条第2項 […]

【改正民法】民法第124条第2項(追認の要件)

民法第124条第2項(追認の要件)の条文 第124条(追認の要件) 1 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 2 次 […]

【改正民法】民法第124条第1項(追認の要件)

民法第124条第1項(追認の要件)の条文 第124条(追認の要件) 1 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。 2 次 […]

【改正民法】民法第122条(取り消すことができる行為の追認)

民法第122条(取り消すことができる行為の追認)の条文 第122条(取り消すことができる行為の追認) 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって […]

【改正民法】民法第121条(取消しの効果)

民法第121条(取消しの効果)の条文 第121条(取消しの効果) 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 民法第121条(取消しの効果)の解説 趣旨 本条は、取消しの効果について規定しています。 取り消さ […]

【改正民法】民法第120条第2項(取消権者)

民法第120条第2項(取消権者)の条文 第120条(取消権者) 1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。 […]

【改正民法】民法第120条第1項(取消権者)

民法第120条第1項(取消権者)の条文 第120条(取消権者) 1 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。 […]