【意味・定義】一般法とは?
一般法=ある事項について一般的に適用される法律
一般法とは、ある事項全般について一般的に適用される法律のことです。
一般法とは、ある事項全般について、一般的に適用される法律のことをいう。
例えば、私人間の民事上の事項全般については、民法が一般法として適用されます。
これが、民法が「私法の一般法」といわれる理由です。
一般法に優先して適用される法律=特別法
ただし、一部の民事上のことについては、民法ではなく別の法律が適用されることがあります。
例えば、商人による取引については、商法が優先して適用されます(商法第1条)。
また、事業者と労働者との労働契約には、民法の雇用(第623条以下参照)の規定よりも、労働基準法や労働契約法が優先して適用されます。
同様に、不動産の賃貸借には、民法の賃貸借(第601条以下参照)の規定よりも、借地借家法が優先して適用されます。
このように、一般法よりも優先して適用される法律のことを、一般法に対して、「特別法」といいます。
【補足】一般法と特別法は相対的な概念
一般法と特別法の関係は、絶対的なものではなく、相対的なものです。
つまり、ある法律が一般法であるとか、特別法であるとかいうように決まっているものではありません。
このため、法律Aと法律Bの関係が一般法(法律A)と特別法(法律B)の関係であっても、法律Bと法律Cの関係が一般法(法律B)と特別法(法律C)であることがあります。
- 独占禁止法の一部の規定は、民法の特別法。この関係では、「独占禁止法=特別法」であり、「民法=一般法」。
- 下請法の規定は、独占禁止法の特別法。この関係では、「下請法=特別法」であり、「独占禁止法=一般法」。
同じ独占禁止法でも、関係性によっては、一般法になり、特別法にもなる。
なお、法律間の優劣については、明文で規定されていないこともありますので、常に気をつけなければなりません。
契約実務における注意点
契約実務では一般法である民法が最重要
すでに触れたとおり、「民法は私法の一般法」と言われる法律です。
このため、ほとんどの契約では、一般法として、民法が適用されます。
そういう意味では、契約実務においては、民法は、最も重要な法律であるといえます。
ですから、どのような業界であれ、契約実務に関わるのであれば、民法の規定を知らなければなりません。
民法以外の特別法も重要
しかしながら、契約に適用されるのは、民法だけではありません。
契約において適用される特別法は、数多くあります。
主要なものでも、以下のものがあります。
- 商法
- 会社法
- 建設業法
- 労働者派遣法
- 労働基準法・労働契約法
- 独占禁止法
- 下請法
- 借地借家法
- 消費者契約法
- 特定商取引法
- 金融商品取引法
- 利息制限法
- 貸金業法
契約実務においては、民法の他に、これらの特別法についても、慎重に検討する必要があります。