【意味・定義】瑕疵とは?
瑕疵とは、物理的欠陥や法律的欠陥のことです。
民法における瑕疵は、いわゆる「瑕疵担保責任」(第570条・第634条第1項・第634条第2項)として広く知られています。
一般的には、瑕疵は、物の物理的な欠陥のことをいいます。
この他、法律的な欠陥についても、瑕疵といえます。典型的な例としては、土地に都市計画法などによる規制がある場合などが該当します。
補足
民法総則においては、瑕疵という用語は、第101条(第101条第1項・第101条第2項参照)の見出しと第120条第2項で使われています。
これらの内容は、いずれも詐欺または強迫(第96条第1項参照)について規定したものです。
このため、民法総則において、詐欺または強迫による意思表示を「瑕疵ある意思表示」といいます。
詐欺や強迫による意思表示は、意思表示の過程に欠陥があり、不完全な意思表示となっているため、「瑕疵ある意思表示」と表現します。
契約実務における注意点
「瑕疵」という言葉は、日常生活ではまず使われない言葉です。
ただ、漢字の表現から、なんとなく「傷」(=瑕・疵ともに「キズ」と読みます)の意味ではないか、というように推察はされます。
このため、契約書で「瑕疵」という用語を使った場合、相手によっては、意味が伝わらない可能性もあります。
また、(むしろこちらの方が重要ですが)相手方に瑕疵の意味が伝わったとしても、具体的に何をもって瑕疵と認定するのか、という点が問題となることがあります。
このため、契約書で瑕疵という用語を使う場合、特に瑕疵担保責任を規定する場合は、「瑕疵」の定義と、瑕疵に該当するかどうかの基準を明確に規定することが重要となります。