民法第10条(後見開始の審判の取消し)の条文
第10条(後見開始の審判の取消し)
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
民法第10条(後見開始の審判の取消し)の解説
趣旨
本条は、後見開始の審判の取消しについて規定しています。
認知症、知的障害、精神障害などの常に物事を認識できない原因が消滅した者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、後見開始の審判を取り消さなければなりません。
後見開始の審判を請求できる者
- 断能力が回復しているときの本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 未成年後見人
- 未成年後見監督人
- 保佐人
- 保佐監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
判断能力が回復した者は行為能力者と同じ
成年被後見人にとって、成年後見人が必要な原因、つまり認知症、知的障害、精神障害などの常に物事を認識できない原因が消滅した場合は、すでにその成年被後見人を保護する理由はなくなります。
このような場合、家庭裁判所は、上記の関係者の申し立てによって、通常の行為能力者と同じ扱いに戻すための手続をしなくてはならなりません。
契約実務における注意点
本条は手続き的規定ですので、契約実務においては、あまり問題になることはありません。
注意すべき契約書
- 特に注意すべき契約書はありません。