民法第106条第2項(復代理人の権限等)の条文

民法第106条第2項(復代理人の権限等)

1 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。




民法第106条第2項(復代理人の権限等)の解説

趣旨

本項は、復代理人の権限の範囲と権利義務について規定しています。

復代理人は、本人および第三者に対して、代理人との復委任契約にもとづく復代理人の権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負います。

復代理人であろうと代理人であろうと、本人の代理人であることは変わりがありません。

このため、第三者に対しては、当然に権利義務を有します。

また、本項により、本人に対して直接権利義務を負うようになっています。

復委任契約とは別に復代理人は本人に対して直接責任を負う

一般的に、代理人と復代理人の関係は、復委任契約にもとづくものです。

このため、復代理人は、契約の相手方である代理人と第三者に対してのみ責任を負うべきものであり、本来は本人に対しては責任を負いません。

こうした理論上の背景があるため、本項では、本人と復代理人の関係について、復代理人が本人に対して直接責任を負うように規定しました。

なお、代理権の授与を伴わない問屋営業について、本項の準用を否定した判例もあります(商法第552条第2条参照。最高裁判決昭和31年10月12日)。




改正情報等

新旧対照表

民法第106条(復代理人の権限等)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第106条(復代理人の権限等)

1 (略)

2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

旧民法第107条(復代理人の権限等)

1 (略)

2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

正確には、旧第105条が削除された関係で、旧第107条が改正第106条に繰り上げられました。

改正情報

この改正では、復代理人がその権限の範囲内に限って権利義務を有する、という当然のことを明確化したものです。




契約実務における注意点

本項は、代理行為における内部的な関係に関する規定ですから、原則として、契約実務では問題になりません。

ただ、上記の問屋営業に関連して、代理店契約などの類似する契約書においては、代理権の有無を明記しておく必要があります。

なお、本項にもとづいて、本人は、代理人を介さずに、復代理人に対して、直接義務の履行を求めることができます(最高裁判決昭和51年4月9日)。

注意すべき契約書

  • 代理店契約書