民法第107条(代理権の濫用)の条文
第107条(代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
民法第107条(代理権の濫用)の解説
趣旨
本条は、代理人による代理権の濫用があった場合において、相手方がその濫用について悪意・善意有過失であったときに、無権代理となる旨を規定しています。
代理人が、自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、代理行為の相手方がその目的を知り(=悪意)または知ることができた(=善意有過失)ときは、その代理行為は、無効ではなく、代理権を有しない者がした行為、つまり無権代理とみなされます。
これは、判例(最高裁判決42年4月20日)により旧民法第93条ただし書きが類推適用されていたものを明文化したものです。
みなし規定
本条はいわゆる「みなし規定」です。
【意味・定義】みなし規定とは?
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている法律上の規定のことであり、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める規定のことをいう。
このため、実際に代理人が代理権を有していても、その代理行為は「代理権を有しない者がした行為」=無権代理行為として扱われます。
用語の定義
悪意とは?
善意とは?
改正情報等
新旧対照表
民法第107条(代理権の濫用)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正民法第107条(代理権の濫用) 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 | (新設) |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
本条は、すでに述べたとおり、過去の判例(最高裁判決42年4月20日)の趣旨を踏まえ、明文化されたものです。