民法第108条第1項(自己契約及び双方代理)の条文
第108条(自己契約及び双方代理)
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法第108条第1項(自己契約及び双方代理)の解説
趣旨
本条は、自己代理および双方代理が無権代理である旨を規定しています。
同じ法律行為について、相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人となった場合、その代理人の行為は、無権代理行為となります。
ただし、単なる債務の履行または本人があらかじめ許諾した行為については、相手方の代理人となったり、または当事者双方の代理人となったりすることができます。
自己代理・双方代理=無権代理
自身が当事者となる法律行為について相手方の代理人となったり、当事者双方の代理人となったりすることによって、本人の利益が不当に害される可能性があります。
このため、本条によって、自己代理・双方代理は、無権代理人による行為=無権代理行為とみなされます。
ただし、債務の履行と本人の許諾がある行為は、本人の利益が不当に害されることはありません。
このため、これらの行為については、無権代理行為扱いとはなりません。
みなし規定
本項はいわゆる「みなし規定」です。
【意味・定義】みなし規定とは?
みなし規定とは、「みなす」という表現が使われている法律上の規定のことであり、ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認める規定のことをいう。
このため、実際に代理人が代理権を有していても、自己代理・双方代理による代理行為は「代理権を有しない者がした行為」=無権代理行為として扱われます。
自己代理・双方代理に関する補足
自己代理・双方代理とは?
「自己代理」とは
「相手方の代理人となり」とは、例えば、AとBとの自動車の売買契約において、Aが自動車をBに売却する場合、一方の当事者であるBが、もう一方の当事者であるAの代理人としても契約の当事者となる代理のことをいいます。
つまり、「B」かつ「Aの代理人としてのB」が契約当事者となることです。
このように、ある当事者が、本人と相手方の代理人として代理行為をおこなうことを「自己代理」といいます。
「双方代理」とは
「当事者双方の代理人となる」とは、例えば、Aが所有する建物をBに対し売却する際に、司法書士Cがその建物の所有権移転登記について、AとBの双方の代理人となる代理のことをいいます。
このように、ある代理人が相対する当事者の双方の代理行為をおこなうことを「双方代理」といいます。
自己代理・双方代理の例外
債務の履行については、すでに確定した債務を履行するだけであり、新たな利害関係が生じることがないので、自己代理・双方代理の禁止から除外されています。
また、本人があらかじめ許諾した行為については、当然に自己代理・双方代理の禁止から除外されています。
用語の定義
法律行為とは?
【意味・定義】法律行為とは?
法律行為とは、行為者が法律上の一定の効果を生じさせようと意図して意思表示をおこない、意図したとおりに結果が生じる行為をいう。
改正情報等
新旧対照表
第108条(自己契約及び双方代理)新旧対照表 | |
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改正法 | 旧法 |
改正第108条(自己契約及び双方代理) 1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 | 旧第108条(自己契約及び双方代理) 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 |
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。
改正情報
旧民法第108条では、自己代理・双方代理について、「代理人となることはできない」と規定していました。
この点について、過去の判例(最高裁判決昭和47年4月4日)では、旧民法第108条に「違反してなされた代理行為は、本人による事前の承認または追認を得ないかぎり、無権代理行為として無効である」と判示しました。
これを受けて、この改正では、自己代理・双方代理が無権代理行為である旨が明文化されました。
契約実務における注意点
契約実務においては、利害が対立していることが多いため、あまり自己代理・双方代理がおこなわれることはありません。
なお、士業のうち、弁護士は弁護士法第25条により、弁理士は弁理士法第31条により、それぞれ双方代理が禁止されています。
また、社会保険労務士は社会保険労務士法第22条により、司法書士は司法書士法第22条により、それぞれ双方代理が禁止されています。
注意すべき契約書
- 代理人が当事者となる契約書