民法第108条(自己契約及び双方代理)の条文
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法第108条(自己契約及び双方代理)の解説
趣旨
本条は、自己代理および双方代理について規定しています。
同じ法律行為については、相手方の代理人となったり、または当事者双方の代理人となったりすることはできません。
ただし、単なる債務の履行または本人があらかじめ許諾した行為については、相手方の代理人となったり、または当事者双方の代理人となったりすることができます。
相手方の代理人となったり、当事者双方の代理人となったりすることによって、本人の利益が不当に害される可能性があるため、本条によって禁止されています。
なお、本条は、代理人による本人に対する、いわゆる「利益相反行為」を禁じた条項であるといえます。
「自己代理」とは
「相手方の代理人となり」とは、例えば、Aが、その所有する自動車をBとに売却する場合、この売買契約の一方の当事者であるBが、もう一方の当事者であるAの代理人としても契約の当事者となる代理のことをいいます。
このように、ある当事者が、本人と相手方の代理人として代理行為をおこなうことを「自己代理」といいます。
「双方代理」とは
「当事者双方の代理人となる」とは、例えば、Aが所有する建物をBに対し売却する際に、司法書士Cがその建物の所有権移転登記について、AとBの双方の代理人となる代理のことをいいます。
このように、ある代理人が相対する当事者の双方の代理行為をおこなうことを「双方代理」といいます。
自己代理・双方代理の例外
債務の履行については、すでに確定した債務を履行するだけであり、新たな利害関係が生じることがないので、自己代理・双方代理の禁止から除外されています。
また、本人があらかじめ許諾した行為については、当然に自己代理・双方代理の禁止から除外されています。
民法改正情報
本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以下のように改正されます。
現行法
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
改正法
第108条(自己契約及び双方代理等)
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
契約実務における注意点
契約実務においては、利害が対立していることが多いため、あまり自己代理・双方代理がおこなわれることはありません。
なお、士業のうち、弁護士は弁護士法第25条により、弁理士は弁理士法第31条により、それぞれ双方代理が禁止されています。
また、社会保険労務士は社会保険労務士法第22条により、司法書士は司法書士法第22条により、それぞれ双方代理が禁止されています。
注意すべき契約書
- 代理人が当事者となる契約書