民法第109条第2項(代理権授与の表示による表見代理)の条文

第109条(代理権授与の表示による表見代理等)

1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。




民法第109条第2項(代理権授与の表示による表見代理)の解説

趣旨

本項は、表見代理のうち、代理権授与表示があった場合において、表見代理人による代理権の範囲外の行為があったときにおける、代理権授与表示をした者の責任について規定しています。

第三者に対して他人(=表見代理人)に代理権を与えた旨を表示した者、つまり、代理権の授与を表示した”本人”は、その表示した代理権の範囲内において表見代理人が第三者との間で行為をしたとすれば第109条第1項の規定によりその責任を負うべき場合において、表見代理人が第三者との間でその代理権の範囲外でおこなった行為について、責任を負わなくてはなりません。

ただし、これは、第三者が表見代理人に代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限ります。

本項のような表見代理を「代理権付授与表示による表見代理」といいます。

なお、「代理権を与えた」という表現から、本条は、任意代理にしか適用されず、法定代理には適用されません(大審院判決明治39年5月17日)。




代理権授与表示による表見代理の要件・効果

代理権授与表示による表見代理の要件

代理権授与表示による表見代理の要件は、次のとおりです。

代理権授与表示による表見代理の要件
  1. ”本人”が「第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示」していること(ただし、実際の代理権は無いこと。代理権授与表示)。
  2. 代理権の範囲内において表見代理人が第三者との間で行為をしたとすれば第109条第1項の規定によりその責任を負うべき場合であること(第109条第1項の要件を満たすこと)。
  3. 「代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で」行為をしたこと(表見代理行為)。
  4. 表見代理人が「第三者との間でその代理権の範囲外の行為」をしたこと(権限外の表見代理行為)。
  5. 「第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由がある」こと(正当な理由)。

なお、2点目の要件により、第三者には善意無過失も要求されます。

代理権授与表示による表見代理の効果

代理権授与表示による表見代理の効果は、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者が、第三者に対して、表見代理人による行為が無権代理行為であることを主張できなくなります。




代理権授与の表示による表見代理の補足

代理権を与えた旨の表示

本項における「代理権を与えた旨」の表示は、判例によると、かなり広く解釈されています。

具体的には、次のような行為をいいます。

「代理権を与えた旨」に該当する行為

これに対し、次のような行為は、「代理権を与えた旨」の表示にはなりません。

「代理権を与えた旨」に該当しない行為

「第三者」とは

本項における「第三者」とは、実際に「代理権を与えた旨を」表示された者をいいます。

この点について、この代理権の表示が特定の者にのみ対してなされた場合にあってはその者、不特定多数の者に対してなされた場合にあってはその表示を信じた者ということになります。

また、この第三者には、本項ただし書きにより、正当な理由が要求されます。

つまり、正当な理由が無い場合は、その第三者は保護されず、無権代理となります。

「責任を負う」とは

本項において、「責任を負う」とは、善意・無過失・正当な理由がある第三者に対して、表見代理人の行為が本来代理権が与えられていない無権代理であるという主張ができない、ということです。

この場合、表見代理人がおこなった行為は、本人にその効果が帰属します。

これは、単に義務だけが帰属するのではなく、権利も帰属します。

なお、当然ながら、表見代理人に対しては、責任の追求ができます。




改正情報等

新旧対照表

第109条(代理権授与の表示による表見代理等)新旧対照表
改正法旧法

改正第109条(代理権授与の表示による表見代理等)

1 (略)

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

旧第109条(代理権授与の表示による表見代理等)

(略)

(新設)

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

旧民法第109条(改正第109条第1項)は、あくまで「代理権授与表示があり(ただし代理権はない)、かつその代理権の範囲内における表見代理」について規定されていました。

他方で、「代理権授与表示があり、かつその代理権の範囲外における表見代理」については、明文の規定がありませんでした。

この点につき、過去の判例(最高裁判決昭和45年7月28日)では、旧民法第109条および旧第110条を重畳的に(重ね合わせて)適用し、旧民法第109条同様に代理権授与表示をした者に責任を負わせました。

これを受けて、本項を新設することで、上記の判例の趣旨を明文化しました。