民法第11条(保佐開始の審判)の条文
第11条(保佐開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。
民法第11条(保佐開始の審判)の解説
趣旨
本条は、保佐開始の審判について規定しています。
認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を認識する能力が著しく不十分な者については、家庭裁判所は、次のいずれかの者の請求により、保佐開始の審判をすることができます。
保佐開始の審判を請求できる者
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 後見人
- 後見監督人
- 補助人
- 補助監督人
- 検察官
また、ただし書きにより、第7条に規定する原因がある者=被後見人の要件に該当する者については、被保佐人より強く保護する必要があるため、後見開始の審判をしなければなりません。
なお、本条における「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)を「意思能力」ということがあります。
被保佐人は強力に保護されている
認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を認識する能力が著しく不十分な者は、物事の判断能力も著しく不十分です。
このような者は、不利な内容の契約を結んでしまわないように、被保佐人として強力に保護されています(第13条第1項・第13条第4項参照)。
【意味・定義】被保佐人とは?
被保佐人とは、物事を認識する能力が著しく不十分な者のうち、家庭裁判所からの保佐開始の審判を受けたものをいう。
このため、上記の関係者の申し立てにより、家庭裁判所がその者を被保佐人として保護するべきかどうかを決定し、その者を保護する保佐人を選任するための審判をします(第12条参照)。
【意味・定義】保佐人とは?
保佐人とは、被保佐人を保護するために民法上の権限を与えられた者をいう。
契約実務における注意点
本条は手続き的規定ですので、契約実務においては、直接的には問題になることはありません。
ただし、ご高齢の消費者を相手としたビジネスの場合は、勧誘のしかたによっては、コンプライアンス上、問題となることがあります。
このため、このような場合は、相手が被保佐人であるかどうかに関係なく、注意するべきです。
なお、自身や身内の判断能力が低下してきているとような状態になった場合は、悪徳商法などで騙されないように、本条にもとづいて、家庭裁判所に保佐開始の審判を申し立てましょう。
注意すべき契約書
- 被保佐人が当事者となる契約書