民法第121条の2第1項(原状回復の義務)の条文

民法第121条の2(原状回復の義務)

1 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

3 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。




民法第121条の2第1項(原状回復の義務)の解説

趣旨

本項は、無効な(有償)行為にもとづく債務の給付があった場合についての原状回復義務を規定した条項です。

本項により、なんらかの無効な(有償)行為にもとづく債務の給付を受けた者は、相手方に対して給付された物を返還すること等により、相手方を原状に回復させる義務があります。

なお、ここでいう「行為」とは、第2項において「無償行為」とあることから、有償行為(および第2項が適用されない無償行為)のことを意味します。

また、原状とは、「(契約が存在しなかった)元の状態」のことであり、現状(現在の状態)とは異なります。




用語の定義

無効とは?

【意味・定義】無効とは?

無効とは、初めから当然に効果を生じないことをいう。




改正情報等

新旧対照表

民法第121条の2(原状回復の義務)新旧対照表
改正法旧法

改正民法第121条の2(原状回復の義務)

1 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

3 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

旧民法第121条の2(原状回復の義務)

(新設)

本条は、平成29年改正民法(2020年4月1日施行)により、以上のように改正されました。

改正情報

本項は、改正により新設された条項です。

旧民法においては、無効な行為にもとづく債務の給付の原状回復義務については、特に明文の規定はありませんでした。

この点について、不当利得返還請求(民法第703条、第704条)を適用する考え方がありました。

しかしながら、この不当利得返還請求では、以下のとおり、不公平となる事例もあり得ます。

不法原因給付が不公平となる事例

無効な有償行為、例えば売買契約において、契約当事者の相互がその契約の無効について知らずに(善意)、契約を履行した場合において、買主が売買契約の目的物を消費してしまったときは、現存利益として、売主のみが売買代金の返還義務を負い、買主は目的物の返還義務を負わない。

このため、本項では、原則として、無効な(有償)行為にもとづく債務の給付については、原状回復義務が課されることを規定しました。

なお、無償行為については第2項、本項の例外(現存利益のみの返還義務)については第3項において規定しています。